【企業向け】労災事故に伴う労災給付の請求をお任せいただけます

業務災害や通勤災害でケガをした場合には、社会保険労務士までご相談ください。必要な手続きのアドバイスをさせていただきます。

社労士による「労務ヘルプデスク」

業務内容


🟦労災給付の請求準備はすべてお任せください


労災事故に伴う諸給付の請求は、事故発生後遅滞なく労働基準監督署に対して行う必要があります。
当職では、事故が起こったら即座に、災害の状況をうかがいました上で労災給付請求に必要な書類を全てこちらで準備・作成します。

何かあった時に、社員の方のために迅速に動くことは、会社と社員の信頼関係を強めることにも繋がります。

また、建設業など元請けがいらっしゃる場合で、労災保険をどのように利用したらいいのか分からない建設事業者様からのご相談にも対応可能です。


🟥 労災事故が起きた際に必要な対応


💡 管轄労働基準監督署への死傷病報告
💡 治療費の補償
💡 休業補償


🟧 労災事故発生時に必要な手続きの概要


📝 労働者死傷病報告

労働者が労働災害その他の就業中又は事業場内もしくは付属建設物内における負傷、窒息または急性中毒などいより死亡または休業したときは、遅滞なく労基署に届出を行う必要があります。休業4日以内か以上かで提出する書類が異なり、休業4日以内であれば4半期ごとに届出が必要になるなど、大変な手続になります。

📝 療養補償給付請求

業務上の災害により負傷または疾病にかかった労働者が、労災病院や労災指定病院、診療所等において療養を受けようとするときに提出が必要です。業務災害か通勤災害か、また、労災指定病院か、そうでないかで必要な様式も異なり非常に煩雑な手続きになります。

📝 休業補償給付請求

労働者が業務上または通勤途上において疾病にかかり、療養のため働くことができず、そのため賃金を受けられない期間についてその4日目から休業補償給付が支給されます。その額は旧不起訴日額の60%、休業特別支給金として20%、併せて80%程度が支給されます。

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煩雑で大変な労災のお手続きは社労士にお任せください!
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基本料金

プラン
15,000

ベーシック

業務災害・通勤災害など労災事故が起きた時に必要な労災手続のアドバイス、助言
30,000

スタンダード

①労働者死傷病報告+②療養補償給付請求
50,000

プレミアム

①労働者死傷病報告+②療養補償給付請求+③休業補償給付請求(業務災害・通勤災害対応可)
納期
7 日
7 日
7 日
合計
15,000円
30,000円
50,000円

オプション料金

受診した医療機関が労災指定病院以外の場合
15,000円 / 納期 +10日
休業補償給付請求(2か月以上休職)
10,000円 / 納期 +10日

出品者

社労士による「労務ヘルプデスク」
社労士による「労務ヘルプデスク」 (sunfaith)

社会保険/給与計算/就業規則/助成金などほぼ全ての労務管理業務をサポート

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私たちは人事労務の専門家である社会保険労務士として、労務に関するあらゆるニーズにお応えいたします。単発・長期関係なくクライアント様との信頼関係を築きながら、迅速かつ誠意をもって対応させていただきます。どうぞ、お気軽にお声掛けいただけますと幸いです。

給与処理は勿論、社会保険の代理申請が認められている社会保険労務士として、入退社時の社会保険手続きをはじめ、各種助成金手続きにも対応しております。

【▼経歴】
社会保険労務士歴:15年

【▼対応業務-こんな場面でお役に立てます。】

①会社設立時の社会保険・労働(雇用)保険手続
②従業員の入退社時の社会保険や住民税手続
③給与計算(単発も可)
④助成金申請
⑤解雇や休職の相談
⑥就業規則
⑦労働保険年度更新や社会保険の算定基礎届

こんな事頼めるのかな?と思ったら「ちょっとしたコト」でも大歓迎です!
労務に関する業務であればあらゆることに対応可能です。

【▼取り扱い可能な助成金】

・キャリアアップ助成金(正社員転換)
・人材開発支援助成金(AI・DX・ドローン研修受講)
・業務改善助成金(設備投資・システム導入)
・働き方改革推進支援助成金(設備投資・システム導入)

注文時のお願い

ご依頼時は以下についてご入力ください。
①業務災害か通勤災害か
②業種
③建設業か否か
④建設業の場合、元請けがいるかいないか