確定申告の素朴な疑問、お金のプロと振り返って来年度に備えよう

確定申告の素朴な疑問、お金のプロと振り返って来年度に備えよう
確定申告の受付が終了しましたね。これで1年間は、わずらわしさから解放される!? と安心する前に、確定申告の答え合わせをしてみてはいかがでしょうか。実はちょっとした工夫で、もっと楽に、もっと有利に申告できたかもしれません。確定申告にまつわる素朴な疑問を解消してみてはいかがでしょう。
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お金のプロが語る、確定申告の本当のところ

3月15日に受付期間の〆切をむかえた、2016年度の確定申告。忙しい日々の中バタバタと準備を終え、不安が残ったまま書類を提出してしまったという人も多いのではないでしょうか。

ホッとひと息つくのもつかの間、1年が経つのは思う以上に早いものです。記憶がしっかりしている今こそ確定申告のおさらいをして、来年度に備えておくのが得策です。

そこで、お金のプロに確定申告の素朴な疑問をぶつけてみました。一緒に確定申告のおさらいをしてくれるのは、税理士法人町田パートナーズの白鳥正和さん。数々の個人・企業の確定申告を見てきた専門家ならではの視点で、確定申告終了後に寄せられがちな3つの疑問に答えてもらいました。

疑問1 確定申告の提出書類、本当に大丈夫?

提出したものの、書類の種類が足りていたのか不安。
確定申告に必要な書類にはどんなものがあるの?

これは確定申告の目的を考えれば分かります。確定申告は課税対象となる所得(ここでは事業所得についてご説明します)の金額を明らかにして、次の年の税額を決めたり、払いすぎている税金を戻してもらうためのものですよね。

課税対象となる所得の金額は、「(1)売上」から経費などの「(2)費用」と健康保険や年金などの「(3)控除項目」を差し引くことで求められます。そのため、これら3つの総額を証明する書類が必要になるというわけです。

具体的には(1)~(3)それぞれについて、下記のような書類が必要になります。

(1)売上
支払調書(支払先よりもらう1年間の支給金額等の合計書類)または自己で管理している売上台帳や請求書

(2)費用
領収書、請求書など

(3)控除項目
生命保険料の支払証明書、健康保険や年金の支払証明書、地震保険料の支払証明書、寄付金の領収書、医療費の領収書、住宅ローンの借入残高証明書と申告書など

疑問2 プライベートな利用も、確定申告で処理してOK?

仕事でもプライベートでも使っているパソコンを減価償却資産として処理。
これって間違いじゃないよね?

減価償却資産に該当するものは「10万円以上で、業務に使用する目的で取得したもの」です。このケースでは仕事にも使っているとのことなので、あとはパソコンの値段次第ということになりますね。

資産は同じものでも目的によって会計上の取り扱いが変わります。同じパソコンでも、今回のように自分で使用するために取得したものは減価償却資産(固定資産)として処理してもOKですが、これが販売するために取得したものならば、棚卸資産として処理しなければなりません。

もしパソコンが10万円以下だった場合は、減価償却資産ではなく費用として処理することが認められています。青色申告の場合にはさらに30万円未満までのものを、一定の限度額までは費用にしてもいいという特例があります。

パソコンのほかにも自動車や建物(事務所)、内装工事、照明、デスク、チェアー、応接セット、絵画などは、減価償却資産として処理できます。

ただし明らかに私用と判断された場合には、認められないこともあります。上記のものを事業用に購入した場合には、使用目的を明記しておくとよいでしょう。

疑問3 確定申告の期限、間に合わなかったらペナルティ?

ダメだと分かりつつも、期日までに手続きできなかった……。
やっぱりペナルティはある?

残念ながらペナルティがあります。具体的には、「無申告加算税」と「延滞税」いう罰金を支払わなければなりません。

無申告加算税とは申告を期限までにできなかったことへのペナルティで、(1)税務署から指摘された場合 と (2)期限後にみずから申告をした場合 とで金額が変わってきます。

(1)の場合には納税金額(本税)のうち50万円までは10%、50万円を超える部分は15%がペナルティの金額になりますが、(2)の場合にはこれが5%と低くなります。

これに対して延滞税とは、法定納付期限の翌日から実際納付した日までの利息です。期限から2か月を境に利率が変わり、2か月目までは本税の2.7%、2か月目以後は9.0%になります。

これらのことから、期限に間に合わなくてもできるだけ早くにみずから申告することが、最善の方法と言えるでしょう。

ちょっと裏ワザ的な対処法としては、少し多めの概算金額で申告・納税をする方法があります。申告した金額より正しい金額のほうが少なければ、多く納付した分は還付してもらうことができるからです。

しかも正しい金額分は納付済みなので、ペナルティは発生しません。ここで本来より少ない金額で手続きをしていると、不足額についてはさらにペナルティの対象になってしまいます。

一息ついたこのタイミングだからこそ、確定申告の振り返りを

このように、振り返ってみるとあらたな疑問がたくさん出てくるのが確定申告。モヤモヤをそのままにしておかず早いうちに解消しておくことが、毎年の準備作業をスムーズにする一番の近道なのです。

ご紹介したような、いまさら誰かに聞けないような疑問にも、快く回答してくれた白鳥さん。来る4月13日には、白鳥さんに直接悩み相談ができる「確定申告の答え合わせ講座」イベントがあります。開催日は4月13日。同じ悩みを持つ仲間と学び、語りながら、お金の知識をブラッシュアップできます。

来年度はもっとお得に、効率的に確定申告をしたい人は、参加してみてはいかがでしょうか。

白鳥さん白鳥 正和(しらとりまさかず)さん

税理士法人町田パートナーズ 運営本部長。千葉県出身。地元愛がものすごく強いため、大学まで県内にこだわり千葉大学法経学部に入学。大学卒業後は、資格の勉強をするかたわら地元企業の経理部に所属する。その後、会計業界に飛び込む。「夢を語れる会計事務所」をモットーに、『税理士法人町田パートナーズ』の運営本部長として、税務をコアにあらゆる領域でのお客様の夢のお手伝いする日々。

確定申告の答え合わせ講座



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