個人事業主が屋号をつける時に気をつけたいこと

個人事業主が屋号をつける時に気をつけたいこと
ビジネス上、個人事業主であれば、事業名をつけることができます。法人がつけるのが会社名であり、個人であればそれを屋号と呼びます。ビジネス上で効果的な屋号をつけるために、気をつけたいポイントをご紹介したいと思います。
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個人事業主が即屋号が必要ではない理由

まず個人事業主は、自分の事業名として屋号をつけることができます。会社勤めから個人事業主になった後、必ず屋号をつけなければいけないと思っている人がいますが、必ずしも必要というわけではありません。

開業届や確定申告書に屋号を書く欄がありますが、書かなくても問題はないからです。変更するのも自由で、新しい屋号を書けばそれで受理されます。

従って、屋号をつけずに個人名で活動する人もいます。あくまでもビジネスを円滑に進めるために、便宜上用いるための名前といえます。仕事とプライベートの線引きのために、屋号をつける人もいます。

効果的な屋号は、過去の事例に学ぶべし

ビジネス上、効果的な屋号には共通点があります。過去の事例を調査すれば、どのような屋号が良いかが分かります。例えば、地域密着型ならば、地域名や事業内容を組み込む方法があります。

屋号には、アルファベットやカタカナを使うことができますが、覚えやすさから考えると避けた方がよさそうです。また、有名な屋号には運の良い7や9といった画数であるところも多いです。

イオンやユニクロなどが当てはまります。社名判断を利用したり、占星術で占ってもらう人もいます。多くの人に認知されるものと考えて、時間をかけてつけることが多いです。

屋号は長すぎても短すぎても非効率的

屋号は、取引先や消費者の目にもつくので、短い方が良いと考える人がいます。しかし、短すぎると相手が聞き取れなかったり、事業内容がすぐに分かってもらえないというデメリットがあります。

もちろん、長すぎても覚えてもらいにくいことがあります。書類作成時に時間がかかったり、印鑑のバランスが悪くなるといった弊害もあるので、ビジネスを円滑に進めるのはちょうど良い長さを選ぶ必要があります。

一般的に商品名を入れたり、事業を想像させる単語を入れていることが多いです。企業ではないため、法人格がつける「〇〇株式会社」とか「〇〇コーポレーション」といった名称はつけられないことになっています。

屋号は同一住所で複数作成することも可能

屋号は、2種類以上取得することも可能です。事業内容が変わった場合に分けたい場合に複数作成する人がいるようです。ただ、一つの屋号で多角的に事業展開する人もおり、特に複数取得する必要があるわけでもありません。

確定申告段階では、複数の屋号があっても個人名で一括して申告をすることになるので、事業を分けるとひとまとめにする手間がかかります。

また、同じ世帯の中でも、夫婦両方ともがフリーランスである場合、同一住所でも同一屋号を使うことも可能です。ただ、税務署から両方の申告書で同一屋号を記載することになります。屋号は分けるか別事業として区別しておく方が脱税を疑われずに済みます。

屋号を使った口座について気をつけたいこと

屋号をつけるメリットは、屋号名で銀行口座を開くことができる点です。しかし、屋号+個人名の口座を開設できるだけであり、法人口座とは別物です。口座開設する場合、本人確認書類や印鑑の他に、開業届と屋号を確認できる書類が必要です。

屋号を確認できる書類とは、屋号で活動をしている証明書類でり、商業登記簿謄本等が該当します。事業所に届いた郵便物を同時に持っていくことで信頼性が高まるという側面もあるようです。

ただ、開業住所によって口座開設できる銀行の支店が決まってしまうので、事前に確認していた方がおすすめです。

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