業務委託の契約で収入印紙は必要? 契約書作成のポイントとは

業務委託の契約で収入印紙は必要? 契約書作成のポイントとは
個人で企業と仕事を始めるときに、一番よく交わすのが業務委託の契約書です。業務委託の契約書を作成する場合、金額や内容によって印紙額が変わります。業務委託の契約書には印紙が必要なのか、またいくらの収入印紙を用意すればいいのかは、内容次第となります。
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業務委託の契約書と収入印紙について

そもそも、業務委託の契約書というのは法律的にどういった意味があるのでしょうか。実は、私たちが想像する「業務委託」という言葉は、法律上定義づけられていません。

簡単に説明をすると、業務委託契約という内容は、主に「請負」か「委任」のどちらかになります。業務委託の契約書というのは、内容は自由なので、比較的安易に作成して使用されていることが多いです。

タイトルが「業務委託の契約書」というだけで、契約内容が法的に機能しないので、トラブルに発展することもあります。

収入印紙も、契約内容が「請負」なのか「委任」なのかによって金額も変わるので、自分の業務内容がどちらにあたるかなどしっかりと確認をしておきましょう。

業務委託の契約って何?「仕事の完成」に責任を負う「請負契約」

請負契約というのは、「当事者が仕事の完成を約束して、その仕事の完成・結果に対して、相手側が報酬を支払う」契約のことです。

フリーランスで仕事をしている場合、業務委託の契約内容が法律上ではこの「請負契約」のことが多いかと思います。この請負というのは、「仕事の完成」という「結果」に責任を持つのが最大の特徴です。(瑕疵担保責任といいます。)

完成したものにミスがあったり、不完全なものであれば報酬は支払われません。また、仕事が完了していなければ、発注者側はいつでも契約を解除することができるので発注者有利の契約です。

さらに、完成したものに関しては、「権利が移転」される必要があります。具体例を出すと、発注者が原稿を依頼 → 受注者が原稿を完成させる → 原稿の引き渡しと同時に著作権は発注者側に移転し、報酬が支払われる、ということになります。

事前に契約書の内容をしっかりと確認をしておき、トラブルを未然に防ぐような契約を交わす必要があるでしょう。

業務委託の契約って何?「仕事の過程」に責任を負う「委任契約」

では、業務委託の契約で取り交わされることのある、委任契約とはどういったものでしょうか。委任契約というのは、請負契約と違って「当事者が行為をすることを相手に委託し、義務を果たすことに対して、相手側が報酬を支払う」契約のことです。

この場合、弁護士などの法律行為は「委任契約」、事務的な行為については「準委任契約」となります。フリーランスの場合は、準委任契約であることが多いでしょう。

例えば、コンサルティング業務などがこの準委任契約に当たります。結果に責任をもつのではなく、「仕事の過程」に責任を持つのが、請負契約との大きな違いです。(善管注意義務といいます。)

わかりやすい例は、お医者さんが医療行為というサービスをきちんとミスなく完了した結果、患者が死亡をしても責任は問われません。

ビジネス上の「サービス」をきちんと取り決めて、その義務がきちんと果たされていることに対して報酬が支払われる契約です。委任契約は解除を、双方対等にできるのも特徴です。

トラブルを防ぐためには、「仕事の過程」「サービス」がどのようなものなのか、しっかりと契約書で取り決めて置く必要があります。

業務委託の契約書の収入印紙額は契約内容によって決まる

契約書に必要な印紙額というのは、印紙税法によって決まっています。印紙税というのは、行政上の手数料として国に納めるものです。課税文書として定められたものに関しては、決められた収入印紙を貼る必要があります。

では、業務委託の契約書の収入印紙はどのように決まるのでしょうか。そのためにも、中身が「請負」なのか「委任」なのかしっかりと確認をしておかなければなりません。

契約内容が「請負」の場合は、2号文書と呼ばれます。契約金の金額に対して200円~60万円の収入印紙額が決められています。請負によって支払われる報酬が1万円未満は非課税、1万円以上100万円未満は200円となります。

また、契約金額を契約書に記載しない場合は、200円の収入印紙が必要となります。「委任」の場合は、7号文書となり、報酬金額に関わらず、一律4,000円と定められています。

こうした違いがあるので、業務委託の契約書というタイトルの文書の内容が「請負」なのか「委任」なのか、後々のトラブルを避けるためにもはっきりとしておく必要があります。

その業務委託の契約書は大丈夫ですか?

法律上定義づけられていない、「業務委託の契約書」。言葉のイメージが持つ便利さに、安易に使われている傾向があります。

特に個人で仕事をしている場合は、発注する側としても受注する側としても、その「業務委託の契約書」が法的にどのような内容なのか明確にしておかないと、のちのちのトラブルの元になってしまいます。

「請負」なのか「委任」なのかがはっきりわかるだけでも、これだけの差があるのですから、しっかり確認しなければなりません。業務委託ときくと、企業と対等に仕事を受注しているイメージが強いですが、契約内容によっては対等といえない場合も多いです。

また、企業に努めている労働者ではないため、労働基準法などで守られてもいません。企業と対等に仕事をするには、事業主としてきちんと知識を持って契約にのぞむ必要があります。

それほど難しいことではなく、「どんな仕事」を「いつまで」に「いくらで」するか、という内容をきちんと明確に取り決めておくことが重要です。

フリーランスにとって、仕事をはじめるには、契約書の内容がすべてです。契約内容はよく確認をして、仕事をはじめましょう。

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