確定申告の対象期間 | いつ納めればいの!?
そもそも、確定申告ってなに?
今まで会社勤めだった人には縁のない「確定申告」。しかし、個人事業主の人はすべて自分で確定申告を行なう必要があります。会社員でも副業をしている方は、確定申告する必要があるのを知っておきましょう。
確定申告をするために、1年間の売り上げや経費などを日々帳簿に付けておく必要があります。昔は所得300万円以上の人は帳簿を付ける義務はありませんでした。
しかし、2014年1月以降からは、すべての人に帳簿を付ける義務がありますので注意しましょう。また、帳簿にきちんと記録しておけば確定申告時に楽ですよ!
具体的には何を記録しておけばいいのですか?
では、具体的に確定申告の対象期間までにやっておくことは何でしょうか。先ほども確認した通り1~12月までの収支を帳簿に付けておきましょう。収支と言っても確定申告では細かい情報が求められます。
収入から経費、取引の日時、売上先、仕入れ先などを記録しておく必要があるのを知っておきましょう。特に、経費は「何にお金を使ったのか」まで計上する必要があります。
そのため、漠然と「公共料金」という形ではだめです。慣れない内は手書きで毎月の売り上げの記録を取ることをおすすめします。その後、会計ソフトで処理していくようにしましょう。
確定申告すれば得する人もいます!
確定申告は面倒なもの。そのイメージをくつがえすのは難しいでしょう。しかし、確定申告をすることで得する人もいるんですよ!確定申告をした方がいい人は、税金などが還付される人です。
たとえば、医療費控除という制度があります。この控除は、年間を通して家族全員分の医療費が10万円以上だったときに発生します。確定申告をすれば医療費が控除されてお金が戻ってくるのです。
ほかにも住宅ローン控除・雑損控除・配当恋所がある人は還付金がもらえる可能性が高いです。確定申告を面倒臭がらずにチャレンジしてみてはどうでしょうか。還付金の申対象期間は、5年前までさかのぼって請求できますよ。
確定申告の対象期間と必要な書類って?
確定申告は事業者が好き勝手に申請できるものではありません。確定申告の対象期間となるのは1月1日~12月31日までの収支会計。また、まとめた収支会計を翌年の2月16日~3月15日までに提出するのが確定申告の一連の流れです。
まとめた帳簿の記録は、対象期間内に必要書類へ書き込んで提出することになります。このとき、白色申告・青色申告のどちらで申請するかで帳簿の付け方が変わります。白色申告は、記帳や開業届の提出義務はありません。
代わりに特別控除等は付与されない申告です。対して青色申告は青色申告届・開業届の提出、記帳と決算書を作成する必要があります。代わりに最大で65万円の特別控除を受けることができる申告です。
どちらも一長一短といえますが、控除額を受け取れる点からいうと、青色申告のほうがよいのではないかと思います。 (参考:https://www.lancers.jp/magazine/4402)
対象期間を越えてしまうとどうなるの?
確定申告は、きちんと対象期間内に申告する必要があります。1年間の収支をしっかり行なって国に納める税金をきちんと計算する必要があるからです。そのため、知らなかった・やりたくないという理由で避けることはできません。
しかし、対象期間中に申告できなかった場合どうなるのでしょうか。別に捕まったりはしませんよ。ですが、遅れた場合は利子のような形で「延滞税」が科せられます。
さらに、期限内に申告しなかった場合は「無申告加算税」という税金をプラスして納める必要がでてきます。遅れると「延滞税」、「無申告加算税」のどちらも納める必要があるのです。
無駄に税金を納めるのもつらいものがあります。しっかりと対象期間を知っておいて確定申告を乗り越えましょう!