業務委託契約なら副業できるってホント!?

副業するのに必要な条件とは?
まず副業は絶対ダメという職業からみてみましょう。法律で副業を禁止されているのは、国家公務員や地方公務員、自衛隊員などの特別職公務員など。では民間の会社員はどうなのか?
実は、会社員が副業すること自体は法律では禁止されていません。しかし多くの企業は就業規則によって副業を禁止しています。その主な理由は、(1)副業で疲労が蓄積し、本業での仕事の質が落ちる(2)競合他社での副業により技術やノウハウなどの機密情報が洩れる(3)副業で会社の名前や名刺を悪用される恐れがある、といったものです。
実際、副業がばれて裁判になった場合はこういった内容が争点になるようです。では副業ができるのはどんな条件の人達でしょうか?
結局、会社との雇用関係を持たない立場の人、ということになるでしょう。もちろん、就業規則で禁止されていなければ会社員でも副業できます。気になる方は就業規則をチェックしてみましょう。
「業務委託契約」なら副業できるの?
会社員、つまり会社に勤めて給与所得がある人でも「業務委託契約」で副業すれば大丈夫、という話がインターネット上でまことしやかに囁かれています。
その根拠は、「副業先とは雇用契約を結ぶわけじゃないから大丈夫」というものや、「雇用契約の副業は本業の会社に副業分も含めて住民税の徴収が送付されるのでバレてしまう。でも、業務委託契約なら副業分を確定申告すれば雑所得や事業所得の税金を自分で納めればいいのでバレないよ」というもの。
言い分を見れば一目瞭然ですが、就業規則で副業が禁止されている会社員には、業務委託契約にするかしないかということは、副業ができるかできないかということにまったく関係ありません。これらは、あくまで「バレるか、バレないか」といったレベルの話です。
そもそも業務委託契約とは何か、ということ
「業務委託契約」なら副業できるのか?について検証した中に「副業先とは雇用契約を結ぶわけじゃないから大丈夫」という話がでてきました。これはどういうことを言っているのでしょう?
どうも「副業を業務委託契約で行なっていれば、副業先とは雇用関係はないんだからいいでしょ」といった言い分のようです。しかし言い訳としてはなかなか苦しいものがあります。
そもそも「業務委託契約」を結んで仕事をするというとはどういうことかというと、雇用関係はありませんが、事業主として請負契約を結び、業務を委託されて仕事をするということ。
ですから、副業を禁止する就業規則に反するか反しないかに対してまったく意味のない議論であることは明らかですね。インターネットには根拠のない怪しい情報もたくさん流れています。目先の利益に目がくらんで、そんな情報に惑わされないようにしましょう。
結局、副業ができるのはどんな人たちなの?
ここまでの情報を整理すると、「公務員は法律で副業を禁止されている」「民間企業の会社員は就業規則で副業を禁止されている場合が多い」「ただし会社員でも就業規則で許可されていれば副業が可能」「どことも雇用関係を持たないフリーな立場であれば副業は可能」ということがわかってきました。
この中で「どことも雇用関係を持たないフリーな立場」というのはどういった人達のことを指すのでしょうか?一般的には、フリーランス、在宅ワーカーといった個人事業主ということになるでしょう。
その多くは、デザイナー、プログラマー、イラストレーター、ライターなど、業務委託契約によって仕事をしている人達です。そこでまた疑問がわいてきました。そのような人達にとっての「副業」ってそもそも何なのでしょう?
[結論]副業ができるかどうかに契約内容は関係ない
例えば、デザイナーがライターを兼ねたり、ライターがカメラマンとして写真も撮影したりといったことはあると思いますが、フリーランスや在宅ワーカー達に副業という概念は当てはまらない気がします。
ただし、賃貸収入や株式売買による収入、特許使用料や印税といった不労収入も副業になるので、それならばアリかもしれません。しかし、一般的にみんなが「副業」といって思い浮かべるような仕事を副業にしたいと考えるのは、会社員やパートやアルバイトをしている主婦や学生なのではないでしょうか?
そのときに重要なのは、どんな契約かということではなく、会社員であれば就業規則で副業を許可されているかどうか、またパートやアルバイトをしている主婦や学生なら、勤務先で副業が許可されているか確認をとるということでしょう。