コンペの当選者への分配はできますか?

その他(お金)の相談 回答受付中 回答数:4 閲覧数:112 お気に入りの相談に追加
ログインすると「お気に入りの相談」リストに追加できます。
「お気に入りの相談」に回答やコメントがあると、お知らせ通知が届きます。

日時計 (zerozero00)

ログインすると、日時計 (zerozero00)さんに「ありがとう」を伝えられます。
まだランサーズを使いこなせていなくて、自分で探してみたところ出来なさそうだなと思ったので質問させていただきました。


コンペで、複数人を選びたい場合、自分の設定した金額を当選者数人で分配ってできるのでしょうか?

出来ない場合、そういう風にするにはどうすればいいでしょうか?

10,000円でコンペを出して、二人当選者がいるとします。

分配できるなら分配方法を知りたいのですが、出来ない場合、金額を5,000円に減額してとりあえず一人を当選させる。
その後、プロジェクト形式で5,000円をもう一人の方に支払うなど。

複数人のアイデアを混ぜたいなと思った場合、複数の当選者で分配すると内容には記載しました。
投稿日時:2021年01月26日 08:48:45

回答者コメント

終了案件でしたら、もしかして私も提案させていただいたコンペのことかもしれません。参加させていただいて大変お世話になりました。

今まで様々なコンペに参加してきましたが、終了してしまってから、当選金額を分配することはできなかったと思います。
当選が1万円でしたら、複数当選にして1万円×〇人ならばできるはずです。

おそらく一番いい(お金を安く済ます)のは、・1人当選1万円を選定する。もうひとりにはプロジェクトを立てて、3000~5000円程度でアイデアを買い取れないか交渉する。ただし、そのもうひとりが嫌だとゴネルと困ります。交渉次第だと思います。

ログインすると、青野ともみ@ネーミング作家 (study21)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2021年01月26日 11:01:07

回答者コメント

ランサーズ・よくある質問
【コンペ】依頼金額の変更について
https://www.lancers.jp/faq/C1016/238

上記の公式説明によると、
 ◇ステータス「募集中」の時のみ依頼金額の増額が可能
 ◇依頼開始後は依頼金額の減額は不可
となっています。

なのでおそらく、当選報酬の減額(分割)も不可能でしょう。
システム上可能なのは、当選報酬の追加のみと思われます。



【コンぺをキャンセルする場合】
仮に次のような方法を思いついた場合は、「キャンセル手数料」に注意してください。

<当選2人の例>
①当選者2人に「当選報酬を分配して支払う」旨を伝えて了解を取る
②コンペは「当選者2人で当選報酬を分けて支払いたい」旨を記載してキャンセル
③当選者2人にプロジェクトで半額ずつ支払う

コンペをキャンセルする際は、
 ◇「募集中」のキャンセル ⇒提案数に応じたキャンセル手数料20~50%
 ◇「選定中」のキャンセル ⇒依頼金額の100%
をキャンセル料として支払う必要があります。

コンペのキャンセルについても公式説明を貼っておきます。
https://www.lancers.jp/faq/C1026/283
ログインすると、文字もじモジュール.com (vyora)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2021年01月26日 12:50:12

回答者コメント

分配としてでなく、同額としてならできるもようです。
https://www.lancers.jp/faq/C1022/254

>複数の提案を当選させる場合、当選を決定する際に気に入った提案を複数選択すると、
追加分の当選報酬の入金申請画面が表示されますので、案内に沿って、追加分の報酬の入金をお願いします。


参加報酬を出して、追加として残りをプロジェクトで
買い取るという方法でもいいのでは??
ログインすると、けい@コトバクリエイター (k-yamasita)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2021年01月26日 13:02:27

回答者コメント

結局どの方法を取るにしても、「募集開始して提案が集まったコンペは何かしら支払う義務が発生する」わけです。

青野さんのアドバイスにあるように、
 ◇当選報酬の分配ではなく、追加当選者に追加報酬を支払う方向で考える
のがスマートなやり方でしょう。



なおランサーズのコンペでは、当選作品の著作権について以下のように規定されています。

【利用規約第23条の2】
コンペ方式の場合、当選確定の時点で、クライアントと、当選したランサー間に契約が成立します。この場合の契約は、当該クライアントとランサー間で特別な合意がない限り、クライアントが選択した成果物の著作権等すべての譲渡可能な権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)の譲渡契約とします。

ご相談のケースでは、「当選者を増やして当選報酬を分割したい」点は明記されています。
ですが、「採用作品の著作権をどう扱うのか」は不明瞭なままです。

なので各当選者に対しては、
 ◇著作権を「全部譲渡」or「一部譲渡」のどちらにするのか
も取り決めておくといいでしょう。
後々トラブルにならないためにも、著作権に配慮することは大切です。

参考・文化庁ホームページ
著作権制度の概要
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html

>一方、財産的利益を守るための「著作権 (財産権)」は、土地の所有権などと同様に、その一部又は全部を譲渡したり相続したりすることができます。



「クライアント側の都合」と「ランサー側の権利の保護」の両面で、ちょうどいい着地点が見つかることを祈ります。
ログインすると、文字もじモジュール.com (vyora)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2021年01月26日 13:22:52

日時計 (zerozero00)

ログインすると、日時計 (zerozero00)さんに「ありがとう」を伝えられます。

投稿者コメント

いろいろありがとうございます!!

著作権についても買取と記載していました。
ですので、私としては納得してくれているものと受け取っています。

参考にさせていただきます。
投稿日時:2021年01月27日 07:23:24

関連する相談

会員登録する (無料)