フォントの著作権について

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Michael (sekiflying)

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パソコン内部また外部のフォントを使ってロゴ、パンフレットなどデザイン作品を提出時は

著作権については 他者の素材を用いているが、使用許諾を得ている に記入必要ですか。

必要場合なら
もしWINDOWS内付のフォントを使いましたら、素材サイトを何か記入がよろしですか?

以上でよろしくお願いします
投稿日時:2014年12月14日 13:55:49

回答者コメント


はじめまして。

使用されているフォント、素材、それぞれのライセンスを確認してください。
windowsに標準でインストールされているフォントについては、

【windows標準フォントの権利】
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_other-desktop/windows標準フォ/efdd4d79-fb56-4200-ba90-7803d1139a03

こちらを参照されると良いと思います。
ログインすると、naokin6xyz (naokin6xyz)さんに「ありがとう」を伝えられます。
投稿日時:2014年12月14日 14:54:27

回答者コメント

はじめまして。

過去にデザイン事務所運営時代に、microsoftに問い合わせをしたことがあるのですが
microsoftがcopyrightを所有している(=メイリオなど)以外については
各フォントベンダーへ確認して欲しいとのことでした。

お客様からの指定で無い限りは、Fontworks(LETS)やmorisawa passportなどを
利用された方がトラブルも無く、提供する側される側ともに安心ですので、
その辺を留意されると良いかもしれません。

Dynafontもありますが、こちらは条件が先に上げた2つのフォントベンダよりも厳しいです。
一番条件が緩いのはmorisawaでTV等の放送媒体以外は、ほぼどのような用途でも大丈夫です。


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投稿日時:2014年12月16日 00:59:45

回答者コメント

はじめまして、イチカと申します。

印刷物に関わっていた経験から、著作権について学ぶ機会がありました。
ロゴにフォントを使用する際は、「引き伸ばしなどの変形を行ったとしても」フォント製作者の著作権というものが同時に発生します。お手持ちのパソコンにインストールされているフォントであっても、商用利用可能を謳っていない限り著作権の侵害にあたる可能性があります。「他者の素材を用いているが、使用許諾を得ている」にも該当しません。使用フォントを明記されると、クライアント様にも確認ができて良いのではないでしょうか。
パンフレットなどの本文に使用するフォントに関しては、著作権を認めるかどうか法曹界でも意見が分かれるそうです。これは、印刷物を著作物として扱う場合、「内容に意味があり、フォントの種類は問わないため、著作権を認めない」とする立場と、「見やすいレイアウトも著作物としての一部であり、それにフォントが貢献しているため著作権が発生する」という立場の両方に理があるためで、判例もほとんどないからです。(少なくとも3年前の時点では、高裁判決が2つほどあるだけでした。)

Kobayashi様がおっしゃっているように、FontworksまたはMorisawaあたりを使用する(それ以外は使用しない)ことをおすすめします。
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投稿日時:2014年12月23日 11:17:08

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