著作権について

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tanakamichie (tanakamichie)

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キャラクターデザインを依頼したいと思っています。
その中で様々なグッズ展開を考えておりまして、
デザイン採用決定の際に著作権を譲渡していただけるのかどうか、知りたいです。
投稿日時:2015年10月15日 16:51:43 | 更新日時:2015年10月15日 16:57:26

回答者コメント

こんにちは、

成果物の著作権は、話し合いで決められると思います。
念の為、仕事をお願いする際に、文面でのこされると確実だと思いますよ。
投稿日時:2015年10月15日 17:18:59

回答者コメント

著作者人格権は譲渡できないので行使しないよう契約書で一筆入れた方が安心できると思います。(ランサーズでもその旨はクリアしてますが念のため)
投稿日時:2015年10月15日 17:25:34

回答者コメント

著作権については文化庁がガイドラインを提示しています。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/toroku_seido/faq.html

例えば,ある製品の取扱説明書や広告のようなものの場合,その表現によっては「言語の著作物」や「美術の著作物」などとして著作物性が認められることはあり得ます。そして,著作物であればその著作権を譲渡することも可能ですし,その登録を受けることも可能です。
 
しかし,製品自体を製造・販売することと,取扱説明書などの著作物の利用とは別のものです。製品がよく売れたからといって,取扱説明書などの著作物を印刷して商品に付けた,ということでもなければ,著作物を利用したこととはならず,すぐさま著作権者の利益につながることはありません。
 その取扱説明書等それ自体が出版等により取引の対象とならない限り,通常は著作権者の経済的利益にはつながらないと考えられます。
 

「製品の販売と,著作権の譲渡を受けた取扱説明書の利用について,著作権者としてどのような関係にあるのか,どのような条件や内容で契約(約束)しているのか,そして,何の権利を譲り受けたのか」を正しく認識しておくことが大切です。

このあたりを踏まえて提供者と相談されると良いのではないでしょうか?
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投稿日時:2015年10月15日 17:28:38

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