個人事業主でも扶養に入れますが……ポイントと注意点は?

個人事業主でも扶養に入れますが……ポイントと注意点は?
個人事業主になったからといって、扶養に入れないわけではありません。ただし税金と社会保険の扶養要件に違いがあるので注意が必要です。また、必要経費計算や青色申告による特典など、パートタイマーとは異なる注意点にも気をつける必要もあります。
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扶養に入れるとどう変わるの?

そもそも扶養に入るとは、他人に生活費の面倒を見てもらうことを指します。そのような状態の家族がいる場合に、税金や社会保障では扶養する側・入る側両者に対して救済措置があります。

例えば、パート主婦が夫の扶養に入ると、税金面では妻の所得税・住民税等は発生せず(扶養の所得要件である合計所得金額によっては住民税が発生します)、夫の課税所得が所得税では38万円、住民税では33万円引き下げられます。社会保険に関しては、妻本人の健康保険料や年金保険料の負担が無くなります。

扶養に入らないと、妻本人にも所得税や住民税の負担が発生し、所得控除が適用されなくなる分、扶養による控除がある場合と比較して夫の所得税・住民税額も上がります。妻は勤め先で給与から社会保険料が控除されるか、自分で国民健康保険料や国民年金保険料を納めることになります。

その他にも、税金の扶養範囲に入ると、児童手当・医療費助成など自治体の扱う福祉制度の所得制限で、38万円分優遇されます。扶養範囲内を考えられる方は子育てを抱えていることが多いので、扶養に入るメリットが税金面だけと考えると損をします。

個人事業主が扶養に入るには?

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知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、個人事業主であっても扶養に入ることも可能です。

扶養の制度には、税金と社会保険の扶養があります。 両者には所得要件や扶養範囲に違いがあり(表1)、扶養に入れる親族の範囲にも違いがあるので注意しましょう(表2)。

表1:税金と社会保険における扶養の違い
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表2:扶養扱いできる代表的な親族範囲
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※事実婚の場合は×

所得要件(税金の扶養)

合計所得金額とは、給与所得・事業所得など10種類の所得を合計したものです。

戸籍上の配偶者だけは、38万円を超えても76万円(平成30年以降は123万円)未満は配偶者特別控除の対象となりますが、合計所得金額に応じて、扶養する側の所得税・住民税の節税幅が狭まります。

また、児童手当などの所得制限で、配偶者特別控除が考慮されないものもありますので、受けたい手当の所得制限はよく確認してください。

所得要件(社会保険の扶養)

最低限の経費とは、日本年金機構・全国健康保険協会・健康保険組合などがそれぞれの基準で認めた必要経費です。その判断のため、確定申告書一式の控えが必要になります。

また、同居と別居で異なる所得要件もあって
・同居の場合は、所得が被保険者の年収未満(原則は半分未満)
・別居の場合は、所得が被保険者からの援助額未満
という点も気をつけましょう。

親族範囲

税金・社会保険の扶養とも、認められる親族の範囲は、配偶者側の親族(厳密には「血族」)が3親等内と共通しますが自身の血族は税金では6親等、社会保険では3親等と幅があります。代表的なものは概ねどちらも含まれます。

ただし社会保険の扶養では、兄姉など同一世帯でないと認められないものもあります。また事実婚は、同一・別世帯問わず社会保険の扶養のみ認められています。

個人事業主が扶養に入る際に気を付けたいこと

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税金の扶養に入るために必要経費・青色申告特別控除の活用を

個人事業主が扶養に入るためには、就労調整を行い、収入を減らすことも考えられます。特に単発業務や季節的業務が多ければ、調整はしやすいと考えられます。

ただ税金・諸手当の扶養に関しては収入を落とす方法だけでなく、必要経費や青色申告特別控除の算入も考える必要があります。

必要経費には、パソコン代や通信費・光熱費などの個人名義の経費も、ライティング・システム開発など事業に関わるものは入れることは可能です。

自宅で利用しているものであれば、事業に関わる割合だけ見積もって(例えば光熱費1万円で20%と見積もるならの2,000円を)算入します。

※必要経費に関しての参考記事:初心者による、確定申告超まとめ

また、個人事業主であれば帳簿をつけて青色申告を行うと、青色申告特別控除10万円もしくは65万円(どこまで帳簿づけしているかで変わります)の特典を受けることができ、事業所得の引き下げが可能です。

65万円はパートタイマーの給与所得控除額と同じため、個人事業主が税金の扶養に入るためには、経費が全くなくても年収103万円稼げることになります。

青色申告において65万円控除したい場合は
・自身で簿記3級程度の知識を身につけて会計ソフトで決算書作成まで行う
・青色申告会に加入して指導を受ける
・税理士にお願いする
などが考えられます。

※青色申告65万円控除の詳細に関する参考記事:確定申告の帳簿のキホン 〜65万円の控除を受けてみよう〜

高所得者の配偶者は扶養から外される動き

なお平成30年からは、扶養する側の合計所得金額1,000万円(給与所得だけの場合は年収1,220万円)超になると、配偶者特別控除だけでなく配偶者控除も対象外となります。
対象外になる場合、健康保険・年金の扶養だけを考え、税金の扶養に関しては気にせず業務を行ったほうがいいとも言えます。

社会保険の扶養で考慮される必要経費は限られている

社会保険の扶養においては、青色申告特別控除は考慮されません。必要経費は最低限のものだけ考慮されます。

仕入代金・原材料費・人件費(家族分は除く)・商品配送費などは認められます。一方で、接待交際費・広告宣伝費・通信費・光熱費といった項目は認めていません。健保組合では違う基準を設けているところもあります。

クラウドソーシングを利用するフリーランスは、上記の基準で経費ゼロの判定になる方も多いと考えられるため、扶養に入りたいと考える個人事業主の場合は年収を130万円未満に抑えておく方が無難です。

個人事業主で扶養に入る方法は仕事を減らすだけではない

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個人事業主で扶養に入る方法は、年収を抑えて合計所得金額を38万円以下にするだけではありません。

例えば年収が200万円であっても、青色申告を行って65万円控除を使い、さらに必要経費が100万円かかっているケースを考えます。

合計所得金額は35万円で、税金の扶養範囲内になります(社会保険は扶養を外れる場合もあります)。仕事を増やし、それに応じて投資を増やしたとしても、税金や諸手当における扶養の範囲内におさまるということです。それをコントロールするために帳簿づけを行うことも重要になります。

また、年収を落として扶養に入ることが目的化すると、お金が残らなくなります。1つの目安として、国民年金保険料は年間約20万円かかります(平成29年度価額は16,490円)。

国民年金保険料の20万円免除してもらうのに、年収30万円を落として社会保険の扶養に入ったとしても、そのやり方は疑問に思うところがあります。

国民健康保険料や国民年金保険料であれば、世帯の収入・所得にもよりますが軽減や免除制度も使えます。また、国民健康保険料は所得にもよるので、必要経費や青色申告で引き下げも可能です。上記のように、かえって損をしないようにするやり方に陥らないように気をつけてください。

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