節税できます! 確定申告と年金の関係性とは

節税できます! 確定申告と年金の関係性とは
個人事業主にとって避けられない確定申告。非常に面倒なものですが、イヤなことばかりでもありません。うまく申請すれば、年金の支払額を控除できるのです。そこで、確定申告と年金の関係性について紹介したいと思います。この記事で、確定申告と年金の関係性についてしっかり確認してくださいね。
LANCER SCORE
0

年金も収入のひとつとして考えます

みなさんは、年金に対してどのようなイメージを持っているでしょうか。「今のうちにお金を収め、将来に備える」というイメージの方が多いかと思います。しかし、税法上では年金は、雑所得として確定申告で処理されるのです。

年金や公的収入が400万円以上ある人は、確定申告をする必要があります。また、年間収入金額2,000万円を超えている上、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円以上ある人は、確定申告をする必要があります。

いま払っている年金は、言ってしまえば将来自分がもらう「給料」となるのです。個人事業主だけでなく、年金をもらっている人はお金の管理をしっかり行ないましょう。

自分の年金からどれだけの税金を支払っている?

先ほども確認した通り、年金は雑所得扱いなので住民税や所得税が掛かることになっています。しかし、もらった金額すべてに税金が掛かるわけではないのです。公的年金には、控除額が決められています。その控除額を引いた金額が所得扱いとなり、課税対象となります。

ですが、別の所得があればその所得金額をプラスした上に、さらに各種所得控除があれば引き算してから税金の計算をします。計算式としては公的年金控除後の「年金額 + その他の所得 − 各種所得控除 = 課税対象」となるのを知っておきましょう。年金をもらっている人は、これら控除などの計算をしたうえで確定申告を行ないます。

年金の確定申告で適用される控除とは

年金受給者の人が確定申告しなかった場合、適用される控除は公的年金受給者の「扶養親族等申告書」にて適用される扶養控除や障害者控除、配偶者控除のみです。この申告書は、65歳未満は108万円、65歳以上は158万円以上のときに提出する書類です。

一定の金額に達していなければ課税対象となりません。この扶養親族等申告書以外の控除を受けるには、確定申告を行なう必要があります。

確定申告を行なうことで受けられる控除は社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・雑損控除・医療費控除などがあります。これら控除を適用させたときは、源泉徴収されてある税金が還付されます。

確定申告をしなくていい人もいます

年金をもらっている人の中には、確定申告の手続きが負担となる人がいます。そのため、平成23年から所得税の「確定申告不用制度」が導入されています。公的年金など公的な収入の合計が400万円以下の人は不用です。また、公的年金などに係わる雑所得以外の所得金額が20万円以下の人も不用となっています。基本的には、公的年金で400万円を超える人はいないので心配ないでしょう。

しかし、年金をもらいながら給料収入が86万円以上ある人は確定申告が必要となります。この給与所得はパートや農作業、個人経営している飲食店や販売亭で発生した所得のことです。

年金にまつわる確定申告で支払うケースとは?

確定申告を行なえば、控除を受けて税金を減らすことができます。ですが、確定申告することによって支払うケースがあります。それは、2か所以上から公的年金などを受け取っている場合です。

公的年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金、老齢共済年金があります。この1つ1つの額は小さくても、合計して400万円以上になっていれば確定申告が必要です。1つの公的年金では、源泉徴収されていなかったり徴収金額が低かったりする場合でも、確定申告時は合算されます。

現在は高齢化社会となっているため、源泉徴収額の調整が行なわれることで年金の受給額が変動することは考えられます。今の内から税金や年金の知識はしっかり付けておきましょう。

RECOMMEND
関連記事