フリーデザイナーの強い味方!得する屋号のつけ方とは?

フリーデザイナーの強い味方!得する屋号のつけ方とは?
フリーデザイナーとして活動している方の中には、屋号をつけずに仕事をされている方もいるかもしれません。屋号とはお店の名前のようなものですが、調べてみるとつけることのメリットが案外少なくないことがわかりました。「あってもなくても同じじゃない? 」というフリーデザイナーの方にぜひ読んでほしい! フリーデザイナーが得をする屋号のつけ方をご紹介します。
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フリーランスなら知っておきたい! 屋号のメリットと上手なつけ方

フリーとして活動するデザイナーやライターにとって、屋号とはお店の看板のようなもの。でも開業届への記入も義務付けられていないし、登記登録の必要もないというどちらかというと “いい加減な” 存在で、あまり重要視されてきませんでした。

でもよくよく調べてみると、屋号はとして活動するデザイナーやライターの強い味方になってくれる、ありがたい存在だったのです。ということで、今回はフリーランスと屋号の関係について、屋号がもたらすメリットやつけ方のコツなどまとめてみました。

絶対つけるべき! メリットの多いフリーランスの屋号

ところで屋号と似たものに「商号」というものがあります。これは会社の名前のことで、いわゆる会社の看板です。法人化の際には届け出が必要ですし、登記登録も必要です。一方、屋号もフリーランスの看板ですが、つけてもつけなくてもフリーランスとして活動はできます。

開業届の屋号欄への記入も義務ではありませんし、もちろん登記登録の必要もありません。商号に比べればいい加減な存在で、屋号がなくても、仕事に支障はないというフリーのデザイナーやライターが多いのも事実。

でもそれは、屋号を持つとたくさんのメリットを享受できるということを知らないからかもしれません。例えば……

  • クライアントに与える印象や社会的信用度がUPする。
    (会社は個人との契約を敬遠する場合が多いが、屋号があればスムーズ)
  • 屋号口座(事業専用口座)を開設することができる ※ 商号登記が必要
  • 屋号が必要な個人事業主向けの年金や保険に加入できる
  • 屋号で事業用印鑑を作れる

いかがですか? こんなにメリットがあることを知れば屋号ってやっぱりつけるべき! と思いますね。ではどんな屋号をつけるのがよいか、つけ方のポイントを見てみましょう。

屋号を決めるときに気を付けたいポイント | その1

一般的に、屋号を見ただけで事業内容が分かるのがよい屋号と言われています。例えば「○○デザイン」という屋号であれば、あなたがデザイナーであることを瞬時に伝えることができます。

フリーランスの場合、自分の名前で仕事をした方がクライアントに覚えてもらいやすいということは確かにあります。その場合、「イソナガアキコ デザインオフィス」と名前と業種を屋号に組み込むことで、デザイナーであることを相手に伝えながら、名前も一緒に覚えてもらえます。

また本拠地としている地域名を屋号に入れると、地域との連携感とか地域密着型のビジネスをアピールできます。たとえば「横浜デザインオフィス」といった屋号がその例です。ベタな印象は否めませんが、そこはデザイナーとしてのセンスで対処しましょう。

屋号を決めるときに気を付けたいポイント | その2

2つ目はどの職種にも共通することですが、屋号の長さ。見積書や請求書、領収書、納品物の資料など、屋号を記入する場面は案外多いもの。あまりに長い屋号だと書くのに手間もかかるし、記入欄をはみ出ししたりして見栄えもよくありません。

また自身のサイトを作っている場合、屋号をドメインにする場合がほとんどだと思いますが、長いドメインだと覚えてもらいにくいということも。また検索してもらうことを考えても、短めで簡潔な屋号の方がよいでしょう。

なお、当然ですが、○○会社や○○銀行といった法人を示すような名称を屋号に使うことはできません。それは「Co.,Ltd」や「Inc.」など英語表記にしても同じ。

また、有名な会社やブランド名に類似した屋号は、消費者を惑わせる行為として不正競争防止法で禁じられていますので注意しましょう。

屋号を決めるときに気を付けたいポイント | その3

もし同じ屋号が他に存在したとしても法的な問題はありませんが、気分がいいものではないし、同じ地域内の場合は、混同されたりクライアントを惑わせる可能性もあるので、できれば避けたいところです。

その対策として「商号登記」があります。手続きは法務局になり3万円が必要ですが、同一市町村区において、登記した屋号は登記した人以外は使えなくなります。

また登記することで証明書や謄本の発行や、屋号口座(事業専用口座)の開設もできるようになります。登記後は更新の必要もなく、メリットが多いので、導入を検討してもいいかもしれませんね。

全国を対象にしたいときは特許庁で「商標登録」をします。登録費用以外に、毎年更新費用もかかるので、こちらは登録に値するメリットがあるかどうか検討が必要です。

気をつけるべきは逆のパターン。自分がつけたい屋号が「商標登録」されている場合は、無用なトラブルを回避するためにもその屋号は使用しないようにしましょう。

チェックは、特許庁の「特許情報プラットフォーム」で可能です。屋号を決める前に、調べるとよいでしょう。

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