個人事業主と有給休暇の関係とは?

個人事業主と有給休暇の関係とは?
会社員時代を思い返した時「良かったなぁ」と思うポイントNo.1は、有給休暇があったこと。待遇や保険関係は、個人事業主になっても代わりとなるものがありますが、有給休暇は代替がない制度です。今回はその有給休暇について考えてみたいと思います。
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有給休暇を付与しなければいけない場合

個人事業主として仕事が上手く回りだすと、一気に忙しくなりますよね。そうすると、「人を雇おうか?」という考えが脳裏をよぎるものです。その際、待遇の一環として有給休暇をどのように扱えば良いのでしょうか。

有給休暇は、「6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日を付与する」ということが法律で決まっています。これは、アルバイトやパートなど所定労働日数が通常の労働者よりも少ない人にも付与しなければなりません。

つまり、“労働者”として人を雇う際は、必ず付与する義務があるのです。しかし、“労働者”としてではなく“個人事業主”として業務の提携をする場合は例外です。

個人事業主は、契約内容以外に規制する法律がないため、有給休暇などの労働基準法を定める権利を得ることはできないのです。

個人事業主のもとで働く人の有給休暇の現状

労働者に対して必ず付与しなければならない有給休暇も、個人事業主がやっている小さな事務所の場合、適用されていないことが多いのも現状です。本来ならば当然の権利ですから、堂々と申請しても何も問題はありません。

ですが、1つ気を付けたい事が。有給休暇を取ったから賞与や給与を減額することは違法ですが、無理矢理有給休暇を取ることによって「会社の売上が落ちた」「勤務態度が悪い」とされ、減額されてしまうケースも有るのだとか。

労働相談所も、「無理矢理有給休暇を取ったから」なのか、本当に「会社の売上が落ちた・勤務態度が悪いから」なのか、見分ける術がないため、泣き寝入りになってしまうケースも珍しくないそうです。

個人事業主だけに限らず、労働者として雇用を結んで仕事をする際には、雇い主側と上手く調整をしながら有給休暇を取得したいものです。

有給休暇がない個人事業主が気をつけること

ここまでは、雇われる側の目線でお話をしましたが、個人事業主という働き方に焦点を当ててみましょう。個人事業主は労働基準法上の労働者にあたりません。

つまり、有給休暇の適応はされないと言うわけです。そのため、万が一病気や怪我をしてしまっても何の保証もなく、一気に収入はゼロになってしまいます。

個人事業主は自分の体調管理も大切な業務の1つ。制約がない分、ついつい無理をしてしまいがちですが、自分の身体と相談しながら仕事を進めたいものです。

また、個人事業主は労働基準法上の労働者ではありませんが、労働組合法の上では労働者にあたります。つまり、労働時間の規制や労災は適用されないですが、労働組合法上の団結権や団体交渉権、争議権は認められているのです。

個人事業主と有給休暇の関係性を少し探ってみると、色々なことが分かりました。労働者であり経営者でもある個人事業主として、法律を上手に味方に付けたいものですね。

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