確定申告でよくある屋号についての質問

確定申告でよくある屋号についての質問
確定申告の時、氏名欄の付近に「屋号(または雅号)」を記入する箇所があります。個人事業主として個人で仕事をしている人も、確定申告の際、屋号を記入しなくてはいけないのでしょうか? 銀行口座や領収書は個人名ではいけないのでしょうか? 確定申告の屋号にまつわる「よくある質問」を解決していきましょう。
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確定申告書の屋号の記入は必要なの?

屋号というのは、わかりやすく言えば、お店の名前のようなものです。サークルでいえばサークル名、団体ならば団体名ですが、確定申告をする場合は、法人でなければ屋号は重要ではありません。

屋号の記入、無記入は自由なのです。確定申告の青色申告書にも白色申告書にも「屋号」を記入する欄はあります。

ですが、個人名でしか仕事のやりとりをしていないのであれば「屋号」の記入は不要です。逆に、団体名などにあたる「屋号」を用いて仕事をしているのであれば、記入すればよいのです。

勿論、この場合も「屋号」を記入しなければいけないわけではありません。個人事業主である以上、確定申告の際、税務署が重要視するのは「個人名」であり「屋号」ではないのです。

ちなみに「屋号」と「雅号」とある場合の「雅号」とは何か? これは華道や茶道で使う名前であったり、画家やアーティストが使う名前であり、「芸名」のようなものです。

仕事上、芸名でやりとりをしているのであれば、確定申告で「雅号」を記入するのも良いでしょう。

関連:確定申告はいくらからする必要がある?

屋号を書いておいた方がいい場合があるのかどうか

個人事業主の場合、領収書も個人名であったり屋号であったりと混在していることは多く、そのどちらの領収書であっても確定申告では通用します。

というのは、領収書の受取人署名欄には、必ず「会社名と氏名」がセットで付けられるのが一般的だからです。

たとえ確定申告で屋号を記入していなくても、領収書に「屋号+個人名」がセットで書いてあれば個人が特定できるため、領収書は確定申告の際に有効資料となります。

青色申告の場合は屋号を書かなくてはいけないの?

確定申告の中でも青色申告というと、専門的な印象をもたれる人も多かったり、個人名で仕事をしている分には必要ない申告と思われがちですが、青色申告と白色申告の大きな違いは申告内容と控除面です。

簡単に言うと「おおまかな経費の計算で良い」のが白色申告で「取引を詳細に記録しておかなくてはいけないけれど、控除額も大きい」のが青色申告。従って、確定申告に屋号の記入の必要性は含まれていないのです。

つまり、屋号というのは個人事業主やフリーランスで仕事をしている分には、個人が「個人名」で仕事を継続することに意義があるか、「屋号」を出していくことに意義があるかで判断していけば良いのです。

銀行口座の名義が個人名義と屋号名義両方ある場合

一応、屋号もつけていて、個人名でも仕事のやり取りをしている個人事業主は、金銭書類の名義や銀行口座の名義も「個人名」と「屋号」の両方あることは珍しくありません。

なぜならば、業務上や体裁上の都合で使い分ければよいのですから。その場合、確定申告で提出する領収書や口座の取引詳細なども、個人名と屋号の名義が混ざってくるわけです。

こういった場合も、混ぜてあっても問題ありません。法人企業の場合、会社を登記し取引を行なう場合、会社名での取引事実が必要となります。

しかし、法人企業でない場合は口座を作る時も「屋号のみ」の口座は作れないのです。取引上では、銀行口座番号と屋号だけで振り込みはできますが、通帳や口座の登録情報には「屋号+個人名」が登録されているので、結果的に両口座の取引内容も、個人の業務内のものと同一と判断できるのです。

付けた屋号を変更することはできるのか?

屋号は確定申告において重要性がないことがわかりました。1度屋号を記入すると、次回から確定申告書に屋号が印刷されて送られてきます。「しまった!もう変更できないのか……」と不安に思う人もいらっしゃるでしょうがご安心ください。

屋号は書き直しや修正、変更が可能です。あくまで前回の情報に基づいて前もって記入されている屋号に過ぎないので、最初の確定申告で思いつきの屋号を書いて後悔しているという人は変更してしまいましょう。

無記入でも勿論構いません。屋号は一度、記入したらずっと記入しなくてはいけないわけではないのです。確定申告のうえでは屋号はあまり神経質にならなくても大丈夫。

ですがせっかく屋号を決めるのなら、納得いく気に入った名前をつけて、屋号の認知度が上がるまで頑張ってみるほうがビジネスとしては良いのは当然です。

屋号が認知されていくと「社長である」という意識が芽生え、より一層仕事に精が出る気がするのでオススメします。

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